官民連携(PPP:Public Private Partnership)が推進され、行政と民間、市民がそれぞれ責任をもって、自身の役割を担っていくあらたな社会システムが構築されつつあります。そこで、指定管理者として行政からさまざまな施設の管理、運営、事業を受託した企業、団体に対する評価、チェックのしくみは不可欠なものとなっており、これが指定管理者制度におけるモニタリングと呼ばれています。
特に、指定管理者制度やPFI事業においてモニタリングは、法的に義務づけられているのみならず、制度の最適化を図るうえでも欠かすことのできないものとなっています。
①業務の委託者が受託者(指定管理者)に対して実施
②業務の受託者(サービス提供者)が自ら実施(セルフモニタリング)
③業務やサービスに利害関係のない第三者機関やサービス利用者が実施(第三者評価)